社会医療法人 鴻仁会 岡山中央病院

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ストマ装具を利用される患者さんへ

尿路変更・人工肛門を造設された方は、日常生活の中でストマ装具が不可欠です。装具に関しては、生涯にわたり必要になってくるものですので負担も大きくなります。そこで、装具に対し助成を受けられる制度があります。

身体障害者手帳

・永久的にストマが必要な状態であることが条件。
・申請することで、様々な福祉サービスを利用できる。
・主に4級の等級。

【申請先】各福祉事務所・市町村

補装具費支給申請(平成18年10月から新法へ移行)

・身体障害者手帳を取得していることが条件。
・ストマ装具の購入費助成を受けられる。

【申請先】各福祉事務所・市町村

医療費控除

・確定申告の医療費控除の対象になる。
・医師のストマ装具使用証明証を添付が必要。

【申請先】管轄の税務署

平成18年10月以降ストマ用装具の申請

10月以降のストマ装具申請は下記のようになります。

9月30日までに申請すると、来年3月までの6ヶ月間は従来の補装具として申請が受理されます。所得層 I、II の方には自己負担は生じません。

10月以降に申請すると、日常生活用品として3月までの6ヶ月間分を申請受理されます。所得層 I、II の方にもわずかですが自己負担が生じます。

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秘密は厳守いたします。お気軽にご相談ください。

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